2022年から、物価の上昇が止まりませんよね。
食料品・日用品・燃料・外食・運賃…
いろんな商品やサービスが値上がりし、家計への負担が増えています。
そこで岸田文雄首相が2023年3月15日に、物価高騰対策として、住民税非課税対象などの低所得世帯に一律3万円、子育て中の低所得世帯には子供1人につき5万円の給付を検討していると発表しました。
そこで今回は、一律3万円給付について
- 一律3万円給付はいつ?
- 一律3万円給付の低所得世帯/住民税非課税世帯とは年収はいくら?
- 一律3万円給付は独身低所得者も対象?
などについて、ご紹介していきたいと思います。
一律3万円給付はいつ?
【物価高対策】低所得世帯に一律3万円、子育て世帯に児童1人5万円を想定https://t.co/CKBzpg2KnV
自民党の萩生田光一政調会長は、物価高騰の追加対策に関する低所得世帯支援について「一律3万円、子育て世帯には児童1人5万円を想定している」と記者団に述べた。
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 15, 2023
2023年3月18日現在、まだいつ給付されるのかは発表されていません。
私の予想としては、今回の一律3万円給付は、おそらく2023年10月〜12月くらいに、各自治体から給付時期について発信があるかと思います。
あるいは、もう少し早まって夏から秋ごろになるか。
その根拠としては、前回の一律5万円給付は、2022年9月9日に正式に、政府は物価高騰で低所得世帯に5万円の給付をすると発表しました。
最初に報道されたのは、2022年の春先。
今回は、第2弾で、低所得者世帯に一律3万円の給付をすると発表しています。
一律3万円の給付金については、3月15日に発表されたばかりなので、具体的にいつ給付されるかはわかりません。
そこで、第1弾の5万円給付を参考に、いつ頃給付されるのかを予想します。
前回の給付金額
一律5万円
給付時期
2022年11月より2023年1月末まで。
※各自治体によって給付の開始時期は異なりました。
支給対象者
①基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
②令和4年1月から12月までの間に、予期せぬ家計が急変した世帯
※こちらは、「一律3万円対象の低所得世帯/住民税非課税世帯とは年収いくら?」で、詳しくご紹介します。
前回の5万円給付は、発表が2022年9月9日で、各自治体によって異なりますが、給付時期が2022年11月からなので、発表から給付まで2ヶ月ほどです。
なので今回の一律3万円給付も、おそらく2023年10月〜12月くらいに、各自治体から給付時期について発信があるのではないかと予想しています。
一律3万円給付は、2023年3月15日に発表されたので、9月頃には正式に発表され、給付時期は2023年10月頃から、各自治体より給付が始まるかもしれませんね。
あるいは、前例があるので、今回の正式発表、給付時期はもう少し早まるかもしれません。
あくまでこれは私の勝手な見解ですので、新しい情報が入り次第、お知らせしますね。
続いては、支給対象者について詳しく見ていきましょう。
一律3万円対象の低所得世帯/住民税非課税世帯とは年収いくら?
今回の一律3万円給付については、住民税非課税対象などの所得世帯に給付、子育て中の低所得世帯には子供1人につき、さらに5万円の給付を検討しているみたいです。
先程少しご紹介した、前回の一律5万円給付金の支給対象者は、
①住民税非課税世帯
②令和4年度中に、予期せぬ家計が急変した世帯
です。
①住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税であることです。
- 世帯全員が令和4年1月1日以降から現住所に住んでいる場合は、申請不要です。
- 世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方や令和4年度住民税未申告の方の場合、要申請です。
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯として、住民税非課税世帯等給付金を受給しているなど一定の要件を満たす世帯は、各市町村が支給対象にするか判断になります。
②令和4年度中に、予期せぬ家計が急変した世帯
こちらは、ご自身で各自治体へ行って申請をしなければいけません。
申請期限は、令和5年1月31日まででした。
住民税非課税世帯とは?
- 生活保護を受けている方
- 障害者/未成年者/寡婦/ひとり親の方で、前年度の所得が135万円以下、給与所得であれば204.4万円未満の方
- 前年度の所得が自治体ごとの基準より少ない方
非課税となる所得
自治体によって異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。
(例)
①その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
②障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
③前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
④前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
住んでいる自治体の所得要件を確認してくださいね。
ところで、今回の話、どうも子育て世帯にフォーカスされている気がする・・・と心配になっている独身の方もいると思います。
独身の方も対象なのか、調べてみました。
一律3万円は独身低所得者も対象?
今回の一律3万円給付では、独身低所得者が対象になるかはまだ発表されていません。
独身低所得者に、一律3万円の給付をしなければ、不公平になるので、おそらく線引きはせずに、独身世帯でも、住民税非課税なら、支給対象になるのではないかと私は思います。
こちらについても、新しい情報が入り次第、ご紹介しますね。
まとめ
さてここまで、一律3万円給付はいつなのか、低所得世帯とは年収いくらなのかと非課税基準についてご紹介してきました。
3月15日に低所得者に一律3万円給付を検討と発表されたばかりなので、まだ正式発表ではありません。
低所得世帯には、おそらく2023年10月頃から支給開始になるのではないかと予想しています。
お住まいの自治体のHPをチェックしておいた方がいいですね。
一律3万円給付について、詳しい情報が入り次第、随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください。
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